贈与税がかかる場合
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贈与税がかかる場合
贈与税というのは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
つまり、個人ではない会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりません。しかし、法人から財産を受け取った場合には所得税がかかることになっています。
贈与税の課税方法には次の二つがあります。
@暦年課税
A相続時精算課税
以上の2つがあり、基本的には暦年課税により課税されますが、一定の要件に該当する場合には”相続時精算課税”を選択して納税することが可能になります。
@暦年課税とは?
贈与税は1人の個人が1月1日〜12月31日までの1年間に、個人から受け取った財産の合計額を基準に考えることになります。
1年に受け取った財産から”基礎控除額の110万円”を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかることになります。
つまり、1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからないということなのです。この場合には、贈与税の申告をする必要もありません。
また、110万円を超える財産をもらったときであっても、様々な特例により贈与税が課税されないこともあります。
(注意)贈与税を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例(暦年課税)の適用を受けている場合は、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかることになります。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日〜12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。)
なお、平成19年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除のほかに1,000万円までの住宅資金特別控除額を控除することができます。
贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
贈与税がかからない場合
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本書の内容紹介
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本書は「週刊新潮」の好評連載、待望の単行本化第2弾です。
本書の目次紹介
第1章 消費税の「益税」という問題
第2章 消費税における非課税と複数税率
第3章 消費税をどのように改革すべきか
第4章 土地などの資産にかかる税
第5章 損失が価値をもつ場合
第6章 企業の活性化と税制
第7章 社会の基本構造と税
第8章 いま必要な税制改革は何か
著者略歴
野口 悠紀雄
1940年(昭和15年)、東京都生まれ。
東京大学工学部卒業後、大蔵省に入省。
1972年、エール大学Ph.D(経済学博士号)を取得。
一橋大学教授、東京大学教授、東京大学先端経済工学研究センター長を経て、現在、青山学院大学大学院国際マネジメント研究科教授。専攻は、公共経済学、日本経済論。
『バブルの経済学』で、92年、吉野作造賞を受賞、『「超」整理法』、『「超」勉強法』など数々のベストセラーでも知られる
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