夫婦間の居住用不動産の贈与
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夫婦間の居住用不動産の贈与
夫婦間で居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与については、一定の範囲で贈与税がかからなくなる制度があります。
この制度を利用するには、婚姻期間が20年以上の夫婦の間であるなどの条件を満たしている必要があり、該当すれば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
つまり、合計2110万円まで非課税で贈与できるというわけです。
特例を利用するためには以下の条件を満たしている必要があります
@夫婦の婚姻期間が20年以上で、婚姻期間20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
A配偶者から贈与された不動産又は、現金が、自分の居住用不動産であること又は、居住用不動産を取得するための金銭であること
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んいる必要があります。又、その後も引き続き住む見込みが無ければなりません。
*配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度のみ利用できます。
手続きはどうする?
贈与税の申告時に次の書類を添付する必要があります。
@財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
A財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
B該当する居住用不動産の登記事項証明書
Cその居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し
*戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
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本書の内容紹介
一般の人にとってはマイホームの購入は、人生でもっとも大きな買物になると思います。
このような大きな買物はぜひとも成功させたいですね。
マイホームは購入から売却まで実に色々な場面で税金や法律が関係してきます。
ぜひとも本書を読んで基本的な税金・法律の知識身に付けたいところです。
内容も一般の人向けに書かれていますので気軽に読んでみると良いかもしれませんね。
著者略歴
小沢 吉徳
1967年3月27日生まれ。
司法書士。
1985年3月県立静岡高等学校卒業(101期)。
1989年3月青山学院大学法学部卒業。
1991年司法書士登録・開業。
1997年2月~現在、静岡県青年司法書士会クレジット・サラ金問題相談センター事務局長。
1997年10月~現在、ホームページ開設。クレサラ問題、少額訴訟問題などを主として取り上げる。
2002年日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会副委員長。
全国青年司法書士協議会常任幹事簡裁事件受任推進委員会委員長。
2003年日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会委員長。
全国青年司法書士協議会常任幹事簡裁事件受任推進委員会委員長。
2004年日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会委員長
杉山 明喜雄
昭和32年10月生まれ。
公認会計士・税理士。
昭和55年東京国際大学商学部を卒業。
税理士試験合格。
昭和58年9月太田昭和監査法人(現・新日本監査法人)入所。
昭和59年公認会計士第2次試験合格。
昭和63年公認会計士第3次試験合格。
平成3年12月太田昭和監査法人(現・新日本監査法人)退所。
平成4年1月杉山明喜雄公認会計士事務所設立。
平成10年4月静岡産業大学非常勤講師就任。
平成14年4月静岡大学人文学部非常勤講師就任。
現在、中小企業の会計税務顧問、相続対策、事業承継対策および公益法人の会計指導を主な業務としている
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