贈与税がかからない場合
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贈与税がかからない場合
日常生活を営んでいれば、お歳暮や各種プレゼントなどで他人から金品を受け取ったり、他人に金品を渡したりすることも当然あるでしょう。
しかし、そのような普通に生活をしていて発生するような出来事にまで全て贈与税を課しては当然のことながら色々な問題も発生しますし、国の政策としても国民からの理解を得られるものにはならないでしょう。
そこで、例えば次のような場合には贈与税は掛からないことになっているのです。
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
また、上記以外にも贈与税は全ての金品の授受に掛かるものではないことになっており、その財産の性質や贈与の目的などからみて贈与税を課税しない場合が以下のとおりあります。
(法人からの贈与により取得した財産)
贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金です。法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかることになります。
(扶養義務のある親族間で生活費や教育費で取得した財産)
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用を指します。教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用です。これらはその財産の名目ではなく、実質的にどのような性質の財産を受け取ったかで判断されますので、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり不動産の購入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。
(宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産)
公益を目的とする事業に使われることが確実なものに限ります。
(奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品を取得した場合で一定の要件に当てはまるもの)
(相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産)
この場合には、相続税の課税対象になり相続財産に加算することになっています。しかし、相続のあった年の贈与であっても、例外として被相続人の配偶者で、贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に、所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。
以上のような場合には、贈与税は掛からないことになっています。これらは名目ではなく実態としてどうなのか?で判断をされます。
贈与税はいくら?
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本書の内容紹介
本書では、現役の税理士が、損をしないための税金の払い方、トラブルを起こさないための遺言書の書き方を教えてくれます。
あなたが多額な財産を持っている場合には、財産を相続する子どもに多額の相続税がかかることもあります。
そのようなあなたのために、相続をする子どもになるべく負担をかけない財産の分け方を学ぶことができますし、
子どもがいない場合であってもどのような相続対策をしなけばならないのか?さらに、贈与税と相続税での差など
を専門家の立場から分かりやすく解説されています。
あなたが、亡くなったあとに、あなたの希望とおりに遺言が確実に実行されるための方法も本書では紹介されています。
本書の目次紹介
序章 知っておきたい相続の常識
第1章 自分の財産を知る
第2章 相続税のしくみを知る
第3章 生前贈与で節税する
第4章 相続時精算課税を活用する
第5章 その他の効果的な節税法
第6章 有効な遺言書を作る
第7章 賢い相続をする
第8章 相続税の申告と納税
著者略歴
池田 俊文
税理士。 1950年宮崎県生まれ。
立正大学経済学部卒業後、税理士事務所勤務を経て、1996年池田税務会計事務所を独立開業。
中小企業の会社設立や経営・会計コンサルティングと相続税・法人税・所得税に関する節税指導を得意とする。
相続関連においては、温厚で誠実な対応にクライアントから篤い信頼が寄せられている。
新宿区主催等の各種経営セミナー講師としても活躍
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