離婚と贈与税
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離婚と贈与税
離婚のときには当事者のどちらかの名義の財産を相手方へ渡すことがあります。
例えば、
・財産分与
・慰謝料
などが代表的なところです。
基本的には、財産分与であっても慰謝料であっても贈与税が課せられることはありません。
しかし、次のような場合には、贈与税が課せられることになります。
離婚にあたり分与された財産の額が婚姻中の夫婦が築いた財産の価額やその他すべての事情を
考慮してもなお多過ぎる場合と判断された場合には、その多過ぎる部分について贈与税がかかることになります。
離婚の財産分与や慰謝料での財産の分与によって贈与税や相続税を免れるために行われたと判断された場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
*離婚時には贈与税以外にも注意!!
離婚による財産分与で不動産を分与する場合には、譲渡所得税がかかる場合があります。
しかしこの課税を避けるため利用できる制度として、居住用不動産については譲渡所得について”3000万円の特別控除”という制度を利用することができます。
この特例は、親族以外への譲渡が条件となっていますので、離婚をして親族ではなくなった後に財産分与として不動産を分与することになります。
また、不動産を受け取ることになる側は、不動産取得税がかかります。
贈与税と生命保険
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本書の内容紹介
◆ここ数年増加しており、テレビドラマのタイトルにもなった
熟年離婚。2007年4月の年金分割の施行を控え、現在の熟年
離婚予備軍は4万2000組にものぼるとの予測もあります。
◆著者は離婚を専門に扱い全国から相談を受けている、鳥取県
在住の若手気鋭の行政書士です。本書では、妻と夫双方の立場
から客観的に熟年離婚の法律手続、ならびに夫婦間で最も問題
となる財産分与や慰謝料、そして新制度「年金分割」について
やさしく解説します。
◆自らの豊富な相談経験をもとに、安易な離婚を戒める一方、
後悔しない熟年離婚のあり方について熱くアドバイスします。
本書の目次紹介
第1章 熟年離婚の手続と話合いの進め方(離婚の仕方を知っていますか?
どのようなときに離婚できるのか?
離婚時に取り決めしないで別れるとどうなる? ほか)
第2章 熟年離婚とお金の方程式(離婚後の生活を予想してみよう!
年金を満額もらえると思っていませんか?
年金分割とは? ほか)
第3章 熟年離婚、こんなときどうする?(離婚の話をどう進めるか
離婚したくないとき
別居中の生活費はもらえるのか? ほか)
著者からのコメント
離婚の本を出版するに当たり私が目指したのは、従来の
ような用語の意味を解説しただけの「離婚の辞書」では
なく、「離婚の虎の巻」といえるような本です。
今回はその中でも特に「熟年離婚」に関する、年金分割・
財産分与・慰謝料・養育費などについて協議離婚の問題を
数多く扱う専門家として紹介しています。
一般の人が慰謝料を決めるときの方法まで紹介した本は、
日本で初めて(?)だと思います。その他、年金分割の
概要や離婚の話しのまとめ方など、離婚を考えたら一度
はご覧頂きたい本です。
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