贈与とは?その他、贈与税webでは贈与税に関する様々なことを解説しています。住宅資金の贈与から生前贈与、贈与税申告まで分かりやすく紹介します。


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贈与とは?



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贈与とは?

贈与というのは、契約の一種です。

この贈与契約は、一方が、自分の財産を無償で相手に与える意思を表示し、相手方がこれを受け入れることによって成立します。

つまり、贈与というのは自分の意思だけで勝手に行えるものではないのです。

以上のように、贈与というのは当事者間の合意のみによって成立し、書面に残すことは必ずしも必要なことではありません。

しかし、書面で贈与を約束していない場合の贈与契約は、各当事者が一方的に撤回できますので、口約束での贈与の約束が守られないからといって法的に責任を追及することは非常に難しくなります。(道義的には問題もあるでしょうが…)

そのために重要な贈与契約はしっかりと書面を作成して一方的な契約破棄がないように気をつける必要があります

贈与については民法にも以下のとおり規定されています。


民法


(贈与)
第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の撤回)
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

(贈与者の担保責任)
第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

(定期贈与)
第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

(負担付贈与)
第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。




さて、贈与については一通り理解できたと思いますが、この贈与により利益を受けたことに対して国は贈与税という税金を課してきます。
次は贈与税について考えていきましょう。


贈与税とは?


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本書の内容紹介
相続・贈与には、様々な手続きが必要になりますし、法律もある程度把握しておくことが必要です。

例えば、相続が発生すれば遺産分割に関することを決めなくてはなりません。 そして、遺産の分割を決めたら財産の名義変更手続きをしなければなりません。

それだけではなく、相続が発生する前から相続税を低くするための節税対策や、相続税の納税資金の準備が必要になる 場合もあります。

そのような知識のなかから一般の人にとっても最低限必要な、また知っていると役に立つ知識をわかりやすく解説しています。

あなたは相続税・贈与税はどのくらいかかるのか分かっていますか?
また、どのような場合に相続税・贈与税がかかるのか分かりますか?

本書では、税金を少しでも安くするにはどこに気をつけたらいいか、思いどおりに財産を処分するにはどうすればいい のかから、相続のときに誰にどれくらいの相続権があるのか、また、相続を「争族」にしないために確実な遺言を残す にはどうすればいいのか?を分かりやすく解説した書籍です。


本書の目次紹介
第1章 相続人になれるのは誰か
第2章 相続の発生と相続財産
第3章 遺産分割協議の基礎知識
第4章 相続税の基礎知識
第5章 贈与と贈与税の基礎知識
第6章 上手な相続税対策のしかた
第7章 遺言の基礎知識
第8章 自分の希望どおりに財産を処分するには





著者略歴
小沢 吉徳
昭和42年3月、静岡県生まれ。
司法書士。
平成元年、私立青山学院大学法学部を卒業後、平成3年に司法書士登録。
現在、静岡市において小沢司法書士事務所を営む。
平成9年2月より、静岡県青年司法書士会クレジット・サラ金問題相談センターの事務局長として、常設電話により、多くの多重債務者の相談を受ける毎日を送っている。
また、全国青年司法書士協議会においても、消費者問題担当として全国一斉クレサラ110番などの事業に携わっている。
平成9年10月からはホームページを立ち上げ、クレサラ問題、少額訴訟などを重点的に取り上げている

杉山 明喜雄
昭和32年10月生まれ。
公認会計士・税理士。
昭和55年、東京国際大学商学部を卒業。
昭和55年、税理士試験合格。
昭和59年、公認会計士第2次試験合格。
昭和63年、公認会計士第3次試験合格。
昭和58年9月、太田昭和監査法人(現・新日本監査法人)入所。
平成3年12月に同監査法人を退所後、平成4年1月、杉山明喜雄公認会計士事務所を設立。
平成10年4月、静岡産業大学非常勤講師、平成14年4月、静岡大学人文学部非常勤講師に就任。
現在は、中小企業の会計税務顧問、相続対策、事業承継対策および公益法人の会計指導を主な業務としている



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