贈与税とは?
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贈与税とは?
贈与税というのは、その名の通り贈与をしたことに対してかかる税金です。
贈与税を課税されるのはどっち?
贈与税というのは、贈与をした側に課せられるのでしょうか?それとも贈与により受け取った側でしょうか?
勘違いをしている人もいますが、贈与税は”贈与により財産を受け取った側”に課せられます。
たまにホストクラブの特集やキャバクラ嬢の特集で、高額な車などをプレゼントされたなどというエピソードが紹介されていますが、あれも贈与税の対象になります。
また、贈与税というのは、相続税逃れを防ぐためにもあるという考え方もあります。
もし、贈与税という制度が無い場合には、資産家は多額な相続税から免れるために自分が亡くなる前に、自分の財産を贈与により子供などに移転してしまうでしょう。そうすると、相続税もかからずに済むという訳です。
しかし、そのようなことも贈与税があることで行えません。贈与税というのは金額が高くなるほど税率も上がっていきますので相続税が取られなくて贈与税が取られては割りに合うことではありません。
贈与税があることによって、簡単に相続税から逃れることができないという仕組みになっているのです。
贈与税がかかる場合
贈与税がかからない場合
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本書の内容紹介
本書では、現役の税理士が相続税や贈与税について注意してほしい事項、ついうっかりミスをしてしまいがちな事項など、押さえておかなければいけないポイントを教えてくれます。
相続や贈与は色々な手続きが必要になりますし、一般の人には理解するのが難しい部分もあります。ぜひとも本書を活用して
スムーズに相続や贈与手続きを進めて頂けたらと思います。
本書の目次紹介
第1章 相続手続トラブル(遺産分割協議における相続人全員の意思の確認を怠った
遺産分割協議の遅延により相続税の特例が適用できなかった ほか)
第2章 相続税トラブル(遺産分割協議の助言にあたって、第二次相続のことを考慮しなかった
名義預金(へそくり)の取扱いを誤った ほか)
第3章 贈与税トラブル(公正証書による贈与の課税時期の判断
無利息借り入れの処理を誤った ほか)
第4章 相続時精算課税制度トラブル(精算課税の適用は十分説明してから
受贈財産の価値下落で精算課税の選択が不利益に ほか)
第5章 財産評価トラブル(負担付贈与は通常取引価額で
不動産鑑定書による土地評価は慎重に ほか)
著者略歴
松岡 章夫
昭和33年東京都に生まれる。
昭和52年東京都立上野高校卒業、昭和56年早稲田大学商学部卒業、平成7年筑波大学経営・政策科学研究科修士課程卒業。
昭和56年国税専門官として東京国税局に採用される。
昭和56年藤沢税務署資産税部門、昭和59年京橋税務署資産税部門、昭和60年大蔵省理財局資金第一課、昭和63年東京国税局税務相談室、平成3年国税庁資料調査課、平成5年3月国税庁を退職。
平野裕彦税理士事務所勤務を経て、平成7年8月税理士登録し、松岡章夫税理士事務所開設。
他に、平成12年より東京地方裁判所所属民事調停委員(現)、平成16年~18年税理士試験試験委員(現)、早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師(現)、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科非常勤講師(現)
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